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請負契約の工期遅延による滅失利益等の請求について

相談者No.816
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ご担当者様

前略、お世話になります。
当方は、木造アパート新築(建替え)の請負契約を締結(2020年10月)した施主です。(手付け金等を支払い済み。)
工期の遅延による損害賠償(滅失利益)等についてご指導を頂きたく思います。

請負契約書に具体的な完成時期の明記はありませんが、2021年7月着工~2022年2月完成(建築工事期間8ヵ月)との話しで契約し、工程表は受領しております。
(しかし、別途合意書に「新型コロナウイルスの影響に鑑み工期の定めはない」旨の記載があります。)
ところが、現時点(2021年10月)で着工はおろか確認申請にも至っておらず、工程上、少なくとも6カ月の遅延が生じております。

一方では、旧アパートの立退きは完了(2021年5月末)し現在は空き家状態(未解体)でありこの間の家賃収入と、完成時期の遅延による新家賃収入と併せ相当の滅失利益が生じております。

この遅延の原因はひとえに担当者の業務怠慢によるもので建設会社もこれを認め先月(9月初旬)担当者を代えておりますが、未だに詳細設計や追加見積りの検証等の打合せ状態です。

そこで、滅失利益について工事代金と相殺の交渉を行いこのまま進めるか、またはいっそのこと契約解除するかで悩んでおります。
何れにしても、損害補填を要求したく思っております。

以上、大事にするつもりはなく和解的に解決したく思いますがご指導を頂きたくよろしくお願い申し上げます。



秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

請負契約書を見ないと何とも言えないところがありますが、完成引き渡しの段階で工期遅延による損害賠償を請求することはあり得るかと思います。
相殺を主張すると建物の引き渡しを受けられない事態も想定されるので、なかなか難しいところではあります。
契約解除の主張も、出来高分の支払いを請求される可能性があるので、検討が必要です。
※この投稿は、2021年10月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

816

弁護士 秋山直人先生

お世話になります。
ご連絡を頂きありがとうございます。
私に肝心な部分で勘違いがありました。
①契約書1頁目の工期欄に「着手日2021年7月1日、完成日2022年2月28日」の記載があります。
②一方、別紙合意書に「新型コロナウイルスの影響に鑑み工期の定めはない」とあります。
③遅延(約6ヶ月)の原因は②ではなく、専ら担当者の職務怠慢によるもので上司も認めております。

現在、先方は追加工事の契約(調印)を求めておりますが、この段階で相殺を主張したらと考えた次第ですが、先生のご指導の通り「完成・引き渡し後に主張」した方が良いでしょうか。
繰り返しの質問のようで恐縮ですが改めてご指導を頂きたく思います。

(追伸)
本相談のなかで関係書面(契約書等)を添付し先生に確認頂くことは可能でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

掲示板での回答には限界があります。
相殺を主張するタイミングなど微妙で,一般論では回答できません。
関係書面の添付はご遠慮ください。
具体的な相談は,個別に弁護士に連絡してアポイントを取って下さい。
その際,「不動産投資DOJOで回答してもらった」と添えて下さい。
※この投稿は、2021年10月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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