相談 Consultation
解決済み
回答数:2
いつもお世話になっております。
土地の売買契約を控えている個人のものです(売主は宅建業者)。
宅地建物取引業法第39条の2にある
「契約の履行に着手するまで」の
"契約の履行"とは、具体的にはどんなことを指すのでしょうか?
契約書のドラフトに手付解除期日が設けられておらず、
仲介会社に問い合わせたところ、
「宅建業法で売主が宅建業者の場合は手付解除期日は設けられない。
履行に着手するまでは手付解除できるようにしなければならないため」
との回答があったのですが、
"契約の履行"が指す内容によっては、「契約後数日で手付解除期日を過ぎてしまっている」という状態を作り出すことも可能になってしまうのではないかと危惧しています。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
相談者No.