相談 Consultation
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回答数:4
先日全額現金で賃貸の築古戸建て購入しようとしています。
築50年でシロアリと雨漏りがあります。
当初客付け仲介は、売主が宅建業者のため、シロアリと雨漏り以外に、申告していない項目については2年間保証しますと言って、魅力を感じて、申込しました。
契約当日に重要事項説明書に
シロアリ、雨漏り、給排水配管破損、構造耐力上主要な部分腐食、傾きの5つの項目について全部保証しませんと書いているのが、私自分で気づきました。
特約にも同じ内容を書いています。
客付け仲介はシロアリと雨漏りは申告あり、申告していない他の3つの項目は宅建業者である売主さんが保証しますと言っています。それは詐欺に該当するでしょうか?
また、5つの項目全部保証しないと発見したときに、私は指値しようと、売主さんは値引を同意し、客付け仲介は指値を阻止しました。
阻止の理由は客付け仲介と売主は知り合いです。
客付け仲介は買い主側の立場のはずですが、売主側に立って、売主さんが値引同意したにも関わらず指値を阻止しました。それは宅建業法などに違反するところはありますか?
相談者No.