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契約のサイン直前に違う条件の場合は詐欺ですか?

相談者No.759
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先日全額現金で賃貸の築古戸建て購入しようとしています。
築50年でシロアリと雨漏りがあります。
当初客付け仲介は、売主が宅建業者のため、シロアリと雨漏り以外に、申告していない項目については2年間保証しますと言って、魅力を感じて、申込しました。
契約当日に重要事項説明書に
シロアリ、雨漏り、給排水配管破損、構造耐力上主要な部分腐食、傾きの5つの項目について全部保証しませんと書いているのが、私自分で気づきました。
特約にも同じ内容を書いています。
客付け仲介はシロアリと雨漏りは申告あり、申告していない他の3つの項目は宅建業者である売主さんが保証しますと言っています。それは詐欺に該当するでしょうか?

また、5つの項目全部保証しないと発見したときに、私は指値しようと、売主さんは値引を同意し、客付け仲介は指値を阻止しました。
阻止の理由は客付け仲介と売主は知り合いです。
客付け仲介は買い主側の立場のはずですが、売主側に立って、売主さんが値引同意したにも関わらず指値を阻止しました。それは宅建業法などに違反するところはありますか?

不動産投資DOJO編集部

不動産投資DOJO編集部 不動産投資家・その他

不動産投資家です。
不動産投資家からの観点で回答させていただきます。

>シロアリ、雨漏り、給排水配管破損、構造耐力上主要な部分腐食、傾きの5つの項目について全部保証しませんと書いている

こちらはなぜ業者さんは違うことを重要説明事項に書いてきているのかわからないのですが、もし相談者さんを意図的に騙そうとしているのなら悪質です。

売り主が宅建業者のため、「売主が宅地建物取引業者である場合、契約不適合責任を免責する旨の規定を置いても、それは無効となります。」と宮川先生が解説されています。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

https://fudosandojo.com/c_2/"現状有姿"の文言があれば、契約不適合責任を負わない?.html

>客付け仲介は買い主側の立場のはずですが、売主側に立って、売主さんが値引同意したにも関わらず指値を阻止しました。それは宅建業法などに違反するところはありますか?

売り主と合意しているのに仲介業者が指値を阻止するというのは、なぜでしょうか?仲介手数料が減るからとかでしょうか?何棟も購入してきていますが、そういうケースは聞いたことがありません。。

売り主と買主の仲介業者が同じ(両手取引)の場合、基本は中立的な立場をとるべきですが、実際問題はどちらかに偏ってしまうことはよく起こりえます。そのこと自体が行法に違反するかどうかはわからないのですが、、宅建業法違反になるというのは聞いたことありません。

あまりいい物件出ないのなら見送るのが良いのかなと思いました。もしよい物件でどうしても買いたいのでしたらら、可能なら仲介業者さんを変えるか、買いの仲介で別の業者さんに入ってもらうかなども私なら検討するかなと思いました。

お役に立てれば幸いです。
※この投稿は、2021年10月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

759

》》売り主と合意しているのに仲介業者が指値を阻止するというのは、なぜでしょうか?

客付け仲介は売主の知り合いです。最初から片手取引と言っています。知り合いだからあまり安く指値されると売主さんと仲が悪くなるので、一所懸命指値を阻止しています。

物件自体はすごくいい、客付け仲介を変えても絶対に買う訳ではないです。
客付け仲介は案内した内容と実際の契約の相違をごまかそうとして、私に責任を押し付けています。
私は外国人ですので、その場で「この人はX人ですから、しつこく値引交渉する」と言っています。

差別を受けたような対応で、嫌な思いが残っているのです。有給を取って契約に行ったのに、結局時間の無駄になります。客付け仲介から私に謝罪してほしいと、謝罪しないなら、何か法的な根拠や措置がありますでしょうか?
不動産投資DOJO編集部

不動産投資DOJO編集部 不動産投資家・その他

>結局時間の無駄になります。客付け仲介から私に謝罪してほしいと、謝罪しないなら、何か法的な根拠や措置がありますでしょうか?
→法律については専門外であるため私からお答えすることはできませんが、
個人的な印象を申し上げるとすれば、特に何か罪とすることは難しいのではないかと思いました。
※この投稿は、2021年10月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

結局,契約はしていないのですよね?
そうだとすると,詐欺に該当するというのは難しいと思います。
事前の説明と違う内容が契約書に書かれていて,そのことに気付いて契約しなかったのであれば,それは良かったと思いますが,詐欺で訴えるといったことは難しいです。
そのような仲介業者との取引は止めるべきでしょう。
「指し値を阻止」というのはおっしゃっている趣旨が良く分かりません。
売主は値引きに応じる意向なのに,買主側仲介が,値引きはやめておいた方が良いですよと売主に言っているといったことでしょうか?
ともかく,金額についてご意向と合わないのであれば,契約するべきではありません。
※この投稿は、2021年10月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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