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区分オーナーチェンジ物件の決済後排水管トラブル

相談者No.563
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お世話になっております。
区分のオーナーチェンジ物件を業者売主から取得した者です。
引き渡し後すぐに排水管工事業者から連絡があり、
「今管理組合の共有部配管取替工事をしていますが、室内の共有管工事をしている中で、古い物件なので専有部分の配管を切る必要があり、切ったところあなたの部屋の専有部分配管が腐っていることが見つかり、このままではすぐに漏水が起きてしまうので、取り替えてください。費用は約50万円ほどかかります。」
と突然言われました。
私は、
「管理組合で配管工事をしていることを聞いていないですし、私の許可なく専有部分の配管を切るのはおかしいし、その工事をしなければそれが見つかることはなかったわけで、その工事業者もしくは管理組合で負担してください。しかもいきなり電話かけてきて工事代金を請求するのはおかしくないですか?」
と答えました。
つまり、私が購入した物件を勝手に工事され、なおかつ突然修理費用を請求されたということです。
その後、工事業者からその話が管理組合に行き、管理会社から私の負担で工事をしてほしい旨の連絡がありました。
しかし私は前記の理由によりあらためて拒否しました。
そもそも、売主業者なので2年間の(旧)瑕疵担保責任が適用されるのではないかと思っています。
つまり、責任は「売主」or「管理会社」or「工事業者」にあるのではないかと考えています。
以上、弁護士の方の見解をお聞きしたく連絡させていただきました。
お手数おかけし恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

管理組合としては総会決議等の手続を踏んで共有部配管取替工事をしており,共有管工事に必然的に付随する作業の中で,ご相談者様の専有部分の配管が腐っていることが判明した,という経緯ではないかと想像します。
その場合,管理組合,管理会社,工事業者に責任を対して追及するのは筋違いであり,区分所有者であるご相談者様は,管理組合との関係では,マンション全体に迷惑をかけないよう,腐った専有部分の配管を取り替える工事をする必要があるように思います。
その上で,瑕疵担保責任に基づき,取替工事費用を売主に請求するというのがスジではないかと思います。
※この投稿は、2021年10月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

563

ご回答ありがとうございます。
売主に管理会社へ連絡いただいたところ、
「専有部分の修理であり強制はできないので、あくまでお願いベースです。」
との回答だったようです。
売主は修理をしたくないので、このまま様子を見ましょうと言ってきますが、このまま様子を見て2年間経ってしまうと、瑕疵担保責任も適用できなくなります。
売主にお願いして修理してもらうべきでしょうか?
また、そもそも被害が起きているわけではなく、腐っているという状況で瑕疵担保責任を適用することは可能なのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

腐っていれば十分瑕疵かと思いますが。。
売主に修理してもらうより,修理してその費用を請求した方が良いように思います。
いい加減な修理で済まされかねませんので・・・。
もちろん,修理前にどういう状態であるかは写真(動画も)をたくさん撮っておくべきと思います。
※この投稿は、2021年10月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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