相談 Consultation

相談期間が終了しました

売買契約の地位譲渡について

相談者No.716
記事が役に立ったらシェア!

新設法人で融資を受けて土地を購入予定です。

金融機関はまだ決まっておらず、そのため新設法人も立てていない状況で(融資を受ける金融機関/支店によって、新設法人を立てるエリアが決まってくるため)、
先立って個人で売買契約を締結することを考えています。

この状況で、最終的に新設法人で購入するために以下の方法を検討しているのですが、何かリスクや危うい点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

なお売主からは、個人で契約後、新設法人へ地位譲渡する旨は了承を得ている状態です。

==
STEP1:契約は個人で行い、契約書には以下の文言を入れる
※乙は私個人のこと
・乙は売買契約書の各条項に基づく乙の権利・義務を、乙が指定する第三者に地位譲渡できるものとする
・乙は乙が指定する第三者に対し、地位譲渡の対価を無償にて譲渡するものとする

STEP2:金融機関と融資をまとめ、新設法人を設立する

STEP3:地位譲渡を新設法人に対して行う覚書を売主と交わす

STEP4:売主と新設法人とで決済/引き渡しを行う
==

以上です。
よろしくお願いいたします。

森 春輝

森 春輝 弁護士(第二東京弁護士会)

ベストアンサー

買主の地位の譲渡について売主側も承諾していますので、法的には特に問題ないと思われます。なお、通常どおり所有権の移転時期が決済時となっていれば問題ないですが、仮に所有権移転時期が売買契約締結時になったりしていると、乙に物件の所有権が移ったあとに乙から法人に所有権が移ったとして売主から直接法人に登記を移すことができない可能性が考えられます。
また、銀行側がそのようなスキームでの融資に応じてくれるかは分かりませんので、早めに銀行にも確認したほうがよいでしょう。
※この投稿は、2021年10月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

716

ありがとうございました。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします