東京都の場合、以下安全条例により、建物や敷地の規模に応じて、接道条件や敷地内通路の幅が厳しく制限されております。
接道幅以外にも敷地内通路幅の要件をクリアできず、共同住宅の建築ができない場合もございますので、詳細は共同住宅の建築経験が豊富な設計事務所に敷地図をお持ちのの上で、ご相談される事をお勧め致します。
【東京都安全条例の概要】
1. 主な出入口(玄関)が道路に面しない住戸が10戸超(または住戸の床面積300㎡超)の場合、敷地内の通路幅を3m以上確保する
※ただし、各住戸が40㎡超(かつ住戸の床面積合計400㎡まで)の場合は、敷地内の通路幅を2m以上確保する
2. 主な出入口(玄関)を除く開口部(窓)からの敷地内避難通路を50cm以上確保す
3. 主な出入口(玄関)から道路までの敷地内の通路が35m超の場合、その通路幅を4m以上確保する
※この投稿は、2020年05月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。