相談 Consultation

相談期間が終了しました

海外法人での不動産の購入について

相談者No.76
記事が役に立ったらシェア!

海外法人(香港)で日本の不動産を購入する場合、宅建業の免許などは海外の法人が日本の宅建登録をすることになるのでしょうか?

またその場合は
・売主が源泉徴収をする義務があると思いますが、10%上乗せで購入して後は海外法人側の税金はかからないのでしょうか?

木村祐司

木村祐司 税理士

はじめまして、税理士&資産経営パートナーの木村と申します。

源泉徴収は購入時は必要なく、外国法人等(非居住者)が日本国内の不動産を売却した際に源泉徴収を購入者が行うことになっております。
以下、参考に

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm

ご不明な点等が、ございましたら再質問してください。
※この投稿は、2020年05月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします