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個人で所有している物件を友人が所有している海外の企業(香港)を経由して三為取引で売買を検討してますが、そもそも海外企業に三為取引が適用できるのでしょうか?またもし可能ということであれば、その不動産売買で得られた利益は日本の税制が適用されるのでしょうか?それとも香港の税制になるのでしょうか?教えてください。