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排水管詰まりの費用負担について

相談者No.2421
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築9年2か月の戸建賃貸の入居者より、「排水管詰まりで水があふれ出て、その際にすべって台所の引出しも壊れてしまった」という申告を受けました。
業者に修理をお願いした所、
①油の詰まりにより高圧洗浄等試しても詰まったままで改善できず
②そこで詰まり部分約3.5m排水管を切断し、排水管を新設
③壊れた引出しの修理
のような措置を実施してもらいました。

業者も戸建で3.5mも詰まるお宅は初めてでもっと早めに申告してもらえば高圧洗浄で済んでおり、それは善管注意義務違反にあたるとのことだそうです。

業者より請求書約16万円は入居者に送付して貰いましたが、該当の修理に関する保険は以下の判断になっております。
①入居者加入の損保からは引出し修理費用7000円程度しか出ない。排水管詰まりは突発事故ではなく本人の日常的な管理不足によるものとの判断
②私の契約している損保からも同様に入居者責任とのことで金額はおりない。

入居者からは、お金を出してほしい旨のメールが届いています。
理由として
①経年劣化によるものだから
②排水管全部とりかえたから
③排水管が新しくなり資産価値が上がったから
④点検口がついていなかったが、今回の補修のため新設した点検口は今後も利用できるものなので貸主で負担すべき
と言われています。
上記に対して、業者や当方の見解として
①排水管耐用年数は15年であり通常使用では経年劣化に該当しない(業者談)
②詰まった部分3.5mのみ(業者談)
③工事で修理した部分は新しくなるのは当然であり、部分的な補修が原状回復に該当する(当方見解)
④ついて無いのは法的に問題なく確認申請も通っている。排水管の詰まりが無かったら付ける必要なかった。(業者談)
のように考えております。
ただし、点検口については、設置されていない事実は本日まで認識していませんでした。

以下の通り質問です。
①この場合、費用は入居者負担でよろしいでしょうか?
②点検口部分のみこちら負担すべきでしょうか?
③支援金、お見舞金の様な名目で5万円位だすのが妥当でしょうか?

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

築9年2か月ということで、経年劣化の可能性は低そうです。

専門業者の調査の結果、油を流したことによる排水管詰まりとのことであれば、善管注意義務違反で賃借人が補修費用を負担すべきという理屈になると思います。

もっとも、円満解決のための譲歩案としては、点検口は今後も使えるものなので、点検口部分の費用という名目で一部を賃貸人側で負担することも考えられると思います。

費用を払ってもらえないと業者は困るので、業者への支払自体は賃貸人側で行い、賃借人から16万円-点検口部分の費用を支払ってもらう形の処理が考えられます。

「支援金、お見舞金のような名目で5万円くらい出す」というのはピンときません。
※この投稿は、2026年07月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2421

ご回答をありがとうございます。
点検口部分の費用はこちらで負担することに致しました。
請求書は業者から入居者へいってましたので、それぞれが業者へ振込する形になりました。
誠にありがとうございます。
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