弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
外壁を赤から黒に変更するというのは、建物の外観・イメージを大きく変えることになりますので、「形状又は効用の著しい変更」を伴う共用部分の変更に該当し、区分所有法17条1項による特別決議が必要になる可能性が高いように思います(規約に別段の定めがある場合は除く)。
そうなると、大規模修繕についての理事会への一任決議では足りず、改めて管理組合の総会で、具体的な色彩変更の内容を指定した特別決議を取る必要があると考えます。
色の選択が普通決議でできるということではなく、特別決議がないと赤から黒への変更はできない、という趣旨です。
なお、従前の色と同系の色であれば、理事会への一任決議に基づいてできるように思います。
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