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仲介業者に対しての請求時効

相談者No.2729
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初めまして、御質問させていただきます。
買主から仲介業者に対しての調査義務違反や説明義務違反による損害賠償の請求について、請求期限(時効)はいつまででしょうか。
また請求条件について教えていただけますでしょうか。(何年以内に通知しないと請求できなくなるや仲介業者が意図的に不告知でないと請求できないなど)

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

消滅時効は、義務違反を知ったときから5年ですね。

あとは、説明義務違反や調査義務違反が認められるかという解釈の問題になります。

「意図的に不告知でないと請求できない」というのは少し違いますが、説明義務違反については、知らないことは説明しようがないので、仲介業者が知っていることが前提にはなります。

民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
※この投稿は、2026年05月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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