秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
加害者の保険とは賠償責任保険と思われます。賠償責任保険は、被保険者が加害者となった場合に、被保険者が法律上負担する損害賠償債務を保険会社が支払う保険です。
そのため、賃借人のホテル代も、一時引っ越しのための引越し代も、加害者が法律上負担する損害賠償債務に該当すれば、保険会社が支払うべきことになります。
加害者が法律上負担する損害賠償債務に該当すると言うためには、ホテルへの避難や一時引っ越しを賃借人が余儀なくされたことが必要です。
それと、ホテル代や一時引っ越し代を損害として賠償請求すべきは賃借人と思われます。
賃貸人が代わりに負担して加害者に請求した場合、賃貸人が負担する必要があったのかが争われる可能性があるので、賃借人から直接加害者に請求してもらった方が良いでしょう。
※この投稿は、2024年10月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。