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専任宅建士の副業について

相談者No.2132
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初めまして。よろしくお願いいたします。
今回、専任宅建士の副業について教えていただきたく、相談をいたしました。
現在、不動産とは無関係の業務(正社員)に就いています。
宅建の免許は10年ほど前に取得ししました。
この度、不動産業界で長く従事していた知人が共同で不動産業を営むことになり、その際に専任の宅建士として月5万で働いてほしいと依頼がありました。
現在の仕事は継続したまま(正社員として)、専任宅建士として働くことが違法であることは承知しています。

知人から、以下の申し出がありました。
・現在の住まいと新しく開設する事務所がかなり離れているため、事務所に近いところで部屋を私の名義で借りる予定。
・月に5万の報酬。
・必要な時にお客様に対する重要事項説明を行う。(なので専従ではない)
・現在の仕事をそのままの状態で継続。

この申し出を見る限り、不動産業法の違法行為に該当する「名義貸し」行為と思います。
専従性と専任性に欠けるのは、不動産業の実務経験がない私でも調べて理解しました。

ここで専門家の先生に質問なのですが、仮に現在の業務形態を正社員から「非常勤」にあて、知人が開業する不動産業の「非常勤取締役」になれば、抜け道的に法に触れない状態になるのでしょうか?

別のサイトで、不動産業を経営する際の専任宅建士の可否一覧表というものがあり、そこに、上記内容が記載されていたのを目にしました。

以下の内容で大丈夫なのかを教えていただければと思っています。
・現在の仕事を「正社員」から「非常勤」に変更
・居住を現在の住まいをそのままに(住民票は移さず。なので、宅建士の免許内容も変更なし)、部屋のみを私名義で賃貸契約を結ぶ
・新たに開業する不動産会社の非常勤取締役での勤務
・現在勤務中の会社には、非常勤証明を発行してもらう

とても非常識な質問で大変申し訳ありません。
法に触れることはしたくない気持ちがありますが、母子家庭で現在勤務している先も正社員ながら低賃金ということもあり…。
夜間の飲食店でのパートもしていますが、それでもとても苦しい生活をしています。
転職活動もしていますが、なかなか難しい状態が続いています。
そこに今回のこの話が。
違法性がかなり高いと考えています。
先生方の意見を参考に、なぜダメなのかをしっかり理解した上で、打診してくださった知人にも話が出来ればと考えています。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士のうち、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要になります。

・新たに開業する不動産会社の非常勤取締役での勤務

→これでは、「当該事務所に常勤」の要件を満たさないので、「専任の宅地建物取引士」とはいえないと思います。

「専任の宅地建物取引士」ではなく、ただの「宅地建物取引士」として、必要なときに重要事項説明等の業務を行う形であれば可能でしょうし、月5万円で「専任」というのもおかしな話です。

取締役は経営に対する監視責任なども負いますので、ただの「宅地建物取引士」としての副業にとどめた方が良いように思います。その場合、現在の仕事を非常勤に変更する必要もないでしょう。

現在の勤務先で正社員に副業が許されていることが前提ですが。

住居については、ご相談者様名義で賃貸借契約を結べば、当然、賃料支払等のさまざまな義務がご相談者様に生じます。その点も慎重に考えられた方が良いように思います。不動産会社の名義で借りてもらった方がご相談者様にとってはリスクが少ないでしょう。
※この投稿は、2023年05月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2132

ご回答ありがとうございます。
現在の勤務先では副業が許可されています。

新事務所の近くでの住居賃貸の件も、新設開業予定の会社の方で行うことの子で、私の支払い等は発生しないことになっています。(契約名義はまだ分かっていません)

当該事務所に常勤の要件を満たさないので、「専任の宅地建物取引士」に就くことは出来ないし、その状態ないということを、先方様にもお伝えしてみようと思います。

他に専任の宅建士がいる状態で、私がパートで入職し、宅建士として働くということであれば大丈夫であるという判断でよろしかったでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

パートで宅建士として副業する分にはリスクは限定的ではないでしょうか。

賃貸借契約の名義は不動産会社にしてもらった方が良いと思います。

これで回答を終了させて頂きます。
※この投稿は、2023年05月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2132

ありがとうございました。
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