相談 Consultation
解決済み
回答数:4
初めまして。よろしくお願いいたします。
今回、専任宅建士の副業について教えていただきたく、相談をいたしました。
現在、不動産とは無関係の業務(正社員)に就いています。
宅建の免許は10年ほど前に取得ししました。
この度、不動産業界で長く従事していた知人が共同で不動産業を営むことになり、その際に専任の宅建士として月5万で働いてほしいと依頼がありました。
現在の仕事は継続したまま(正社員として)、専任宅建士として働くことが違法であることは承知しています。
知人から、以下の申し出がありました。
・現在の住まいと新しく開設する事務所がかなり離れているため、事務所に近いところで部屋を私の名義で借りる予定。
・月に5万の報酬。
・必要な時にお客様に対する重要事項説明を行う。(なので専従ではない)
・現在の仕事をそのままの状態で継続。
この申し出を見る限り、不動産業法の違法行為に該当する「名義貸し」行為と思います。
専従性と専任性に欠けるのは、不動産業の実務経験がない私でも調べて理解しました。
ここで専門家の先生に質問なのですが、仮に現在の業務形態を正社員から「非常勤」にあて、知人が開業する不動産業の「非常勤取締役」になれば、抜け道的に法に触れない状態になるのでしょうか?
別のサイトで、不動産業を経営する際の専任宅建士の可否一覧表というものがあり、そこに、上記内容が記載されていたのを目にしました。
以下の内容で大丈夫なのかを教えていただければと思っています。
・現在の仕事を「正社員」から「非常勤」に変更
・居住を現在の住まいをそのままに(住民票は移さず。なので、宅建士の免許内容も変更なし)、部屋のみを私名義で賃貸契約を結ぶ
・新たに開業する不動産会社の非常勤取締役での勤務
・現在勤務中の会社には、非常勤証明を発行してもらう
とても非常識な質問で大変申し訳ありません。
法に触れることはしたくない気持ちがありますが、母子家庭で現在勤務している先も正社員ながら低賃金ということもあり…。
夜間の飲食店でのパートもしていますが、それでもとても苦しい生活をしています。
転職活動もしていますが、なかなか難しい状態が続いています。
そこに今回のこの話が。
違法性がかなり高いと考えています。
先生方の意見を参考に、なぜダメなのかをしっかり理解した上で、打診してくださった知人にも話が出来ればと考えています。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
相談者No.
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