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水道工事の請負代金一部返金

相談者No.180
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2014年に新築住宅を建設しました。その際の水道工事で請負代金の一部返金を施工会社に求めています。上水道本管から宅内までや汚水枡からの引込工事の総額84万円(屋内工事は別途)です。市街化調整区域の狭い道路幅や枡から宅内までの直線的な距離に加えて、第3者である自治体がアスファルト切り出しから再舗装までの前工事及び後工事を請負契約から約8ケ月経過後に担当施工し、その負担額20万円が偶発的に発生しなかった事例です。請負金額である84万円にはアスファルト切り出しから再舗装までの工事予算はすべて含まれていて、請負契約時に自治体が施工する工事範囲について、施工会社から説明を全く受けておりません。民法第703条、民法第1条2項に基づき、請負契約から約8ヶ月後、第3者である自治体が担当施工することになったために、偶発的に費用が浮いた部分は、顧客に返還すべき義務があると思います。請負契約時に予算計上された工事で、施工会社が施工しなかった前工事及び後工事分である20万円の返還(民法第703条、民法第1条2項)をいただくことは可能でしょうか?

宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 返金を受けることができるか否かは,まずは,契約書における取決めによります。
 契約書において特に取決めがなかったとしても,工事代金の決定方法について,包括的に引込工事として総額いくらと決めたのではなく,各工事(業務)についていくらというように内訳がある場合において,特定の工事(業務)が不要となったときは,当該工事(業務)の対価として決まっていた金額については,返金を受けやすいと考えられます。
※この投稿は、2020年09月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

180

ありがとうございます。御指摘の請負契約について定めた民法や商法で関係法令の条文があれば、御教示願います。
宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 不要となった工事の代金について返還を受けることができる場合,その法的な根拠は,不当利得(民法703条)になるものと思料いたします。
※この投稿は、2020年09月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

180

ありがとうございます。契約書の取決め以外の要素はございますか?
宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 契約書における記載内容以外にも,考慮され得る事情としては,契約締結に至るまでに交付された書面(見積書,請求書,工事仕様書等)における記載内容や,工事業者からの説明内容も重要になり得ます。
※この投稿は、2020年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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