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仲介会社への業務委託手数料(コンサル料)の違法性

相談者No.298
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1棟収益不動産の購入契約がこれから控えております。売主の事情で、売買金額とは別途、仲介を介した上で売主へお金(1000万弱)を渡してほしいと仲介に言われました。
その際に当方は仲介業者へ手数料((物件価格の3%+6万)×1.1)に加えて、売主へお金で渡す分をコンサル料として支払う形をとります。
この場合、売主に渡すという名目はあったとしても、仲介会社は一旦仲介手数料+コンサル料をもらっている形になるので、宅建業法違反になるのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

業界でそのような報酬の支払い方がされる例はあるようですが,厳密には宅建業法46条,国土交通大臣告示の報酬制限に違反する可能性があります。
ただ,報酬制限は宅地建物取引業者についての規制ですので,コンサル料を支払った側が責任を追及されるという可能性は少ないように思います。
※この投稿は、2020年11月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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