税理士&資産経営パートナーの木村と申します。
個人の確定申告上において車及び車に関する諸経費を何割くらい必要経費として
計上できるかについてですが
所得税法上は、『業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに
区分することができる場合における当該部分に相当する経費』と規定しており
最終的には、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
とされております。
そのため何割くらい計上できるかは、それぞれの利用状況により異なります。
一般的に車関係では、例えば週に5日は事業で使用し、週末2日間プライベートで使用する場合には
5日/7日=の約7割を計上したりします。
ただし、不動産事業の場合には、一般的な乗用車を業務の遂行上の必要性と
実際に使用している状況を説明することは、なかなか難しいと思われます。
そのため一般的には法人所有が書籍等では進められている考えます。
以上です。
※この投稿は、2020年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。