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建設協力金の返還義務について

相談者No.2482
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20年前に、私が所有する土地で店舗を営業したいとドラッグストアさんが言ってこられましたので、建設協力金方式で店舗建物を建てて賃貸しています。
建物賃貸借契約の契約期間は30年で、30年かけて家賃から建設協力金を相殺していく契約です。
しかし、そのストアさんの売上が下がり、どこかに営業譲渡したいと申し出られました。
今回、私の知っているルートから新たにこの土地を借りて営業したいという会社が現れましたので、現契約は合意解除することにしました。
新しい会社は、建物をすべて取り壊して、借地して自分で建物を建てたい意向です。

この場合、残りの建設協力金を一括返還しなくてはいけないでしょうか。または、残りの契約期間の10年をかけて返還するのでしょうか。
それとも、建物がなくなったということで、返還しなくてもいいのでしょうか。

建設協力金は、金銭消費貸借契約となっています。建物賃貸借契約の契約違反による中途解約の場合は残りを返還しなくてもいい契約なのですが、合意解除の場合は規定がありません。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

金銭消費貸借契約書や賃貸借契約書を確認しないと確実なことは言えません。

一般論でコメントすれば、金銭消費貸借ですので、賃貸人側に契約違反等がなければ、当初の約定に従って分割払が認められてしかるべきではないかとは思います。通常は、返済しなくて良いことにはならないと思います。

一方、建物賃貸借契約書に中途解約を認める規定があるのかも確認が必要と思います。

中途解約が制限されているなら、中途解約を認めるかわりに建設協力金の残債務を放棄してもらうといった交渉が考えられるかと思います。

一度金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書等を持参の上で、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年04月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ご回答ありがとうございます。
建物賃貸借契約には、中途解約の規定も中途解約禁止という規定もありません。
ただ、賃借人の契約違反による解除の場合は、敷金も建設協力金残金も返還しなくてもいい規定になっています。

合意による中途の解約についての規定が全くない契約の場合、法律的には建設協力金はどうなるのでしょうか。

今回の場合は、私の方で新しい会社との話し合いが進んでおり、私としても合意解除したい気持ちが強いので、相手が合意書に建設協力金返さないという文言があるなら合意解除しないと言ってくるかもしれないので、敷金は返還したとしても、建設協力金は後で訴訟で争いたい気もあるのです。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

特約がないのであれば、金銭消費貸借契約ですので、賃貸人側に契約違反等がなければ、当初の約定に従って分割払が認められてしかるべきではないかとは思います。

一方、通常は、建物賃貸借契約が合意解除で終了するからといって、借入金の性格を有する建設協力金を返済しなくて良いことにはならないと思います。

ただ、契約書を確認しないでこの種の問題に正確に回答することは不可能です。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

これで回答を終了させていただきます。
※この投稿は、2024年04月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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