秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
借主との間に契約書がなく、契約期間の定めがない土地の駐車場目的の賃貸借契約ということになりますと、民法617条1号により、解約には1年前の予告が必要となります。
民法
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
1年間は長いので、「土地賃貸借契約(駐車場利用契約)について契約書を結びたい」といって交渉した方が良いかもしれません。その契約書に解約予告期間を2か月とか3か月と定めておけば、その予告期間を置いて解約することで解約できるようになります。
※この投稿は、2024年04月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。