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供託中に届いた弁護士からの内容証明への

相談者No.2191
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供託制度利用中に弁護士から内容証明を受け取ったが、無視して良いか。
①値上げに応じろ②立ち入りに応じろ③とても(期限)更新とは思えない、期限以外に様々な変更と思われる事項が記されたまるで更新ではなく、新契約かのような契約書で、更新日10日前だったか、1週間前だったかに管理会社から送られてきたもので、問い合わせにも居留守?かで、応じてくれなかったものに、記名捺印して返せ。と言った内容です。
雨漏りなどなく、漏水もなく、ガスコンロ、ガスなどの不具合は、言って応急処置(経年劣化で、本来は変えるべきだそうです)などしましたが。
また、夏の暑い時期に外壁を塗りたいと言われた事がありますが、そんな時期は困ると言ったことはあります。
また、クーラーが素人の配線で安全基準に達せず使えないと業者に言われ、ずっと1台使えていません。そのせいか?、何の説明もなく5千円賃料が下がりました。
今回は、その5千円分をアップすると、諸般の値上げ事情によりと新?契約書の添付文にありました。
尚、外壁、屋根だけならば、家の中にまで立ち入る必要は、余りないようにも思えますが・・・

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃料増額や合意更新については、定期借家契約ではなく、応じたくないのであれば、応じなくても良いかと思います。

借地借家法で法定更新の制度があるため、合意更新しなくても同条件で契約は更新されますし、賃借人が同意しなければ、賃料増額を実現するには賃貸人から調停を申し立てる必要があるためです。

室内の立ち入りについては、契約書の立ち入りに関する規定を確認して、立ち入りの必要性があるかを判断する必要があります。
※この投稿は、2023年07月02日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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