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都市開発による立退きを求められている

相談者No.2128
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現在ビルの一室を普通賃貸借で賃借して店舗を運営しています。
都市開発でビル自体が建て壊しとなることになったのですが、この場合、賃借人である私は賃貸人又は開発者に対して立退料の請求はできないのでしょうか?
家賃の滞納などの解除事由はありません。

また、都市開発によってビルオーナーが立ち退きを求められている場合において、ビルオーナーの立場で立退料の請求などについて参考になる書籍があれば教えてください。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

都市再開発の場合、再開発で取壊しとなるビルの賃借人は、再開発ビルへの入居か、転出を選択でき、いずれの場合も補償金の支払を再開発組合から受けることができます。

賃貸人に対する立退料の請求はできません。

再開発による補償金の分野はあまり書籍がないのですが、とりあえずネットで「再開発 借家人 補償金」等で検索すれば、一通りの知識は得られるはずです。
※この投稿は、2023年05月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2128

お返事が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。
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