相談 Consultation

境界線から30㎝のところに家を新築したいそうです

相談者No.1151
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隣地で境界線から30㎝のところに家を建てたいとのことで同意書への署名を依頼されました。
こちらからは、排水の影響を受けないようにしっかりと対応していただきたいことと、できれば足場はこちらの土地にかからないようにしていただけないかと依頼しました。(とはいえ30㎝で難しいので、どういったものになるのかだけ確認をして越境はやむを得ないかなとも考えています。キチンと確認しておかしなことがないことを確認したいのがこちらの意図です。ちなみに当方の建物は窓の少ない面であり、境界線からは50㎝のところに建っています。)営業さんでは判断ができないので、文言が欲しいといわれたため、以下のような文言を考えております。過不足などないかアドバイスをいただければ幸いです。(2条の(1)と(3)のただし書きを追加しました)

合意書ドラフト条文↓

第1条(境界線からの建物までの後退距離について)
甲および乙は、下記土地の境界線(別紙図面の朱線部)から各々の建物までの後退距離を
民法第234条による50センチメートルから30センチメートルとすることに合意しました。

  甲所有(賃借)地の表示:

乙所有(賃借)地の表示:

第2条(境界線付近の土地利用について)
甲および乙は、前条の境界線付近の土地利用等に関し、以下の各号の事項について合意しました。

(1) 建物の築造、修繕、その他の事由により、甲または乙が自己の保有する土地の形状を変更する際には、その変更が相手方に影響しないように、排水処理・土留め等、十分な措置を講じること。
(2) 塀やフェンス等の固定物を設置しないこと。
ただし、高低差処理の土留め、エアコンの室外機や給湯器などの住宅設備機器、高さ20センチメートル以下の境界標等を設置する場合を除くものとします。
(3)建物の築造、修繕および点検並びに物の搬入出等に必要な範囲で、相手方の無償使用を承諾すること
    ただし、相手方の保有する土地への足場の設置については、事前に相手方の承諾を得ること。

 
第3条(第三者への伝達・承継)
甲および乙は、本合意書の内容をそれぞれ下記の第三者に伝達、承継するものとします。
1 建物を建築する場合は、建物の設計者および施工者に伝達すること。
2 所有権(借地権)を譲渡する場合は、譲受人に承継し、以後も同様に伝達すること。

第4条(協議および変更)
本合意書に定めのない事項については、互いに信義を守り誠実に協議のうえ決定します。
また、協議の結果、本合意書の内容を変更する場合は、必ず書面によるものとします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

もちろん,境界線から50cm離さなくて良い,30cmで構わないという合意をする義務はないので,合意に応じないとか,承諾料を請求するといった選択肢もあるわけですが,ご相談者様としては,お互い様の精神での合意を考えているものと拝察します。

合意書については,第3条が少し甘いように思います。

(修正案)
第3条(第三者への伝達・承継)
甲および乙は、本合意書の内容をそれぞれ下記の第三者に伝達し、また承継させることを相互に約します。
1 建物を建築する場合は、建物の設計者および施工者に伝達し,遵守させること。
2 所有権(借地権)を譲渡する場合は、譲受人に承継させること。その後の譲受人にも同様に承継させること。

その他については特に問題ないのではないでしょうか。
※この投稿は、2022年02月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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