住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に有料で宿泊サービスを提供することを「民泊」といいます。民泊を運営するためには、簡易宿所営業と特区民泊という方法が認められていましたが、いずれも限定的な運用に止まっており、増加の一途を辿る訪日観光客等を巡る宿泊ニーズに応えられておらず、また無許可で旅館業を営むいわゆる「ヤミ民泊」に対応する必要性から、平成29年6月、より規制の緩和された民泊営業を可能とする住宅宿泊事業法(以下「民泊新法」といいます。)が成立し、平成30年6月から施行されました。
個人宅であっても、人を有料で宿泊させる営業は、原則として旅館業法の規制を受け、自治体において旅館業営業許可を得る必要があります。しかし、旅館業法上の施設に関する基準等をクリアすることは容易ではありません。一方、民泊新法では、民泊事業を営む住宅宿泊事業者が都道府県知事に届出を行うことにより、民泊事業を運営することができます。
民泊新法の民泊には、家主居住型と家主不在型という2つの居住要件があります。家主居住型は、届出住宅に住宅宿泊事業者が生活の本拠として居住しながら届出住宅を管理するものをいいます。これに対し、家主不在型は、住宅宿泊事業者が生活の本拠としていないか、又は不在のものをいいます。
本件では、空き家となった実家に宿泊者を受け入れるものですから、家主不在型に当たります。家主不在型は、家主居住型と比べて近隣トラブルが発生する可能性が高いことから、国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者に対し、物件の管理・運営を委託する必要があります。
また、年間の営業日数の上限が原則として180日とされており、これを超える場合には旅館業営業許可が必要になります。
これらの規制に加えて、民泊新法においては、住宅の条件から営業場所・消防法令の規制、届出手続、住宅宿泊事業者に対する規制のほか、契約・トラブルへの対処など、様々な問題に対応する必要がありますので、その運営に当たっては、弁護士等専門家へのご相談をお勧めします。
※この投稿は、2019年12月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。