相談 Consultation
解決済み
回答数:1
収益用不動産として賃貸住居用のマンション購入を検討しています。
そのマンションですが、現状はオーナーが1部屋使用、また親族がもう1部屋使用している状態です。親族の方は賃料を支払っておらず、賃貸借契約もありません。
売却後は現オーナーは引っ越しをして部屋を空けるということは確認出来ていますが、親族の方が賃料を払ってそのまま住むか、部屋を明け渡すかが未確定の状態です。
定期借家契約ではない通常の賃貸借契約の場合は、入居者が拒否してしまうと立ち退きは難しいかと思いますが、そもそも賃貸借契約が無い場合に賃料も払わず居座られてしまった場合はどうなりますでしょうか。
立ち退いて貰うにはかなりハードルが高くなりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。