税理士&資産経営パートナーの木村と申します。
法人に所有権を移転する目的が不明のため一般的な回答をさせて頂きます。
売買価格ですが一般的には
1.購入価格の(簿価)と3.現在の取引価格の(実勢価格)の
範囲で決めることが一般的と思われます。
ただし、不動産の購入時から長期間経過している場合には
2.路線価(積算価額)と3.現在の取引価格の(実勢価格)の
範囲で価格を決めることが一般的と思われます。
また、ローン残高が売却価格以下であれば良いですが
ローン残高が売却価格を超える場合には、個人で負担するか
法人が資金を貸し付けるかになります。
いずれにしても目的に沿って価格を決める必要があり
かつ理論的に経済合理性のある時価を算定するかがポイントと考えます。
以下、参考に
税法上問題になるのが、その資産の譲渡の時における時価です。
(客観的交換価値、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額)
個人は、時価の1/2未満の売却価格だと時価で売却したものとして譲渡所得税が課せられます。
所得税法第59条1項第2号
法人は、適正な価額(時価)と購入価額との差が受贈益として課税の対象となります。
法人税法第22条2項
以上です。
※この投稿は、2020年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。