相談 Consultation
解決済み
回答数:2
お世話になっております
私が所有している都内にある一棟建物のうち
事務所の部屋(20平米程度)を住居として使用したいという入居希望者がいます
建築基準法上は事務所で避難なども住宅でなく事務所として設計され申請している部屋ですが
入居希望者には事務所用の部屋であることを伝えたうえで「それで問題ないので住宅で契約したい」という場合
住宅で契約して入居者が万が一火事などで逃げ遅れて被害を受けた場合に
こちらが何か責任追及される可能性はありますでしょうか?
また、建築基準法上事務所の部屋を
居住用の賃貸借契約書を用いて契約する場合
契約書及び重説にはどのような特約を入れておくべきでしょうか?
アドバイスいただけますと幸甚です
よろしくお願いいたします
ベストアンサー
賃貸借契約書及び重要事項説明書において,賃貸対象物件が建築基準法上は事務所の用途として建築されていること,そのため,建築基準法上,住居の用に供する居室としての要件(採光,通風,防火,防災等の要件)は備えていないことについて,貸主が借主に説明し,借主が承諾の上で,住居として賃借すること,住居の要件を備えていないことについて一切のクレームを述べないことを特約条項という形で明記しておくべきでしょう。
その点の説明・了承をしっかり得ていたということが賃貸借契約書及び重要事項説明に明記されていれば,火事で逃げ遅れて被害を受けたような場合にも責任追及されるリスクは低くなります。
ただ,責任追及されるリスクがゼロになるわけではなく,特に,本人は亡くなって遺族が責任追及してくるようなケースもあり得ないことではないので,危険だなと感じたらやめておいた方が良いと思います。
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