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土地賃借料の支払いの遅延について

相談者No.2711
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弊社(賃貸人)は賃借人にと土地賃貸借契約を締結しておりますが、賃借人がたびたび、賃料の支払いを滞っていて、再三支払うようお願いしておりますが、3ヶ月に1回ぐらいの割合でひと月分だけを支払ったり、まとめて二月分を支払ったりと、期日内に支払いをしていません。(この状態が半年以上続いております。以前にのこのような事がありました。)

この場合、信頼関係を損なっているとして、契約解除にすることはできるのでしょうか。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

土地賃貸借契約の場合には、建物賃貸借契約と比べても長期的な契約関係であるため、解除のハードルは、より高いです。建物賃貸借契約の場合、賃料3か月分の滞納で解除が認められることが多いですが、土地賃貸借契約の場合には、地代6か月分以上の滞納は必要という印象です。

地代6か月分以上の滞納→相当期間(2週間程度)を定めた催告→それでも払ってこなければ、地代滞納による解除が認められる可能性があると思います。

ご相談のケースでは、まだ解除は難しいという印象です。
※この投稿は、2026年06月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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