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賃貸しているアパートでの自殺

相談者No.2796
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貸しているアパートで自殺がありました。亡くなったのは貸している会社の従業員でこの部屋は会社の社長のほかに数名が利用し、会社の備品などの置き場にも使われていました。保証人である社長に損害賠償の話し合いをしましたが、最初から話し合いにはなりませんでした。この先どう対処するのがよいかご教示お願い致します。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

貸室内での自殺の場合には、通常、賃借人に賠償責任(善管注意義務違反等)が認められます。原状回復費用や一定の逸失利益(自殺があったことを告知して賃貸しなければならないことによる賃料減収分)の請求が通常です。

ただ、今回は賃借人がそのまま同じ賃料で借り続けるのですかね?その場合には、逸失利益は発生しないですね。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2026年06月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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