相談 Consultation
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回答数:2
4年前にRC造一棟マンションの外壁の大規模修繕を有限会社が施行主として当法人が発注し施行してもらいました。内容はタイル張替、タイル目地、サッシ廻り、クラックのコーキング等です。
同時に別業者で屋上防水工事を行っています。
施行後丁度3年目に最上階の部屋の天井から雨漏りがすると連絡を受け、屋上防水業者と外壁塗装業者が同時に現地確認したところ、外壁のコーキング部分の隙間が目視で分かる程に亀裂が生じている事が判明し、雨漏りの原因の箇所がほぼ確定しました。
3年で雨漏りが生じたのは施行不良である事を認めたものの、既に有限会社を廃業している事から責任はとれないとの一点張りで無償の再工事には応じません。
もし廃業せず、会社が存続しているのなら3年で雨漏りするのは施行ミスであるから対応できたと言っています。
現在は有限会社の社長は別の工事会社の従業員として勤務しています。
法的に相手に責任を取らせる事は可能でしょうか。