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大規模修繕トラブル

相談者No.5
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4年前にRC造一棟マンションの外壁の大規模修繕を有限会社が施行主として当法人が発注し施行してもらいました。内容はタイル張替、タイル目地、サッシ廻り、クラックのコーキング等です。
同時に別業者で屋上防水工事を行っています。
施行後丁度3年目に最上階の部屋の天井から雨漏りがすると連絡を受け、屋上防水業者と外壁塗装業者が同時に現地確認したところ、外壁のコーキング部分の隙間が目視で分かる程に亀裂が生じている事が判明し、雨漏りの原因の箇所がほぼ確定しました。
3年で雨漏りが生じたのは施行不良である事を認めたものの、既に有限会社を廃業している事から責任はとれないとの一点張りで無償の再工事には応じません。
もし廃業せず、会社が存続しているのなら3年で雨漏りするのは施行ミスであるから対応できたと言っています。
現在は有限会社の社長は別の工事会社の従業員として勤務しています。
法的に相手に責任を取らせる事は可能でしょうか。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

基本的に難しいと思います。

会社法429条1項に基づく、代表者個人への損害賠償請求という手段が一応はありますが、代表者個人がその職務を行うについて悪意又は重過失があったことを発注者側で立証しないといけずハードルが高いですし、仮に個人に責任が認められたとしても、代表者個人に大した資力があるとも思えません。

会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
※この投稿は、2026年06月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

なお、その施工業者が大規模修繕の瑕疵保険等の保険に加入していなかったかどうかは念のためご確認ください。

※この投稿は、2026年06月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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