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駐車場を貸している相手と連絡がとれない

相談者No.2776
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自宅敷地の一区画を駐車場として貸しているのですが駐車場所の移動を頼もうと思い相手に連絡したのですが連絡がつきません。
状況は以下に記しますが、この状況を考えると賃貸契約の解除をしたほうが良いのかもしれないとも思っています。

・車両は平成30年に車検が切れています。ナンバーはついているので廃車手続きは行われていないと思います。
・ここ8年ぐらい車が動かされた形跡がありません。タイヤの空気圧が抜けており車体には苔が生えています。到底自走可能とは思えません。
・ただし、毎月の賃料は指定の銀行口座に振り込まれています。通帳には振込人(契約相手)の名前しか記載されていません。
・契約書に記載の携帯電話番号に電話したのですが2~3回コールの後、留守番電話に飛ばされていまいメッセージを入れたのですが応答がありません。
・SMSでメッセージを送ったのですがこれにも応答がありません。
・契約書に記載の住所に書面を郵送したのですが宛先不明で返送されてきました(これは契約管理をお願いしている不動産会社に行ってもらいました)。
・契約書には勤務先の名称、住所、電話番号も書かれていたので問い合わせてみたところ12年前ぐらいに数ヶ月間在籍していたが退職して連絡先はわからないとのこと。
・警察に不審車両(盗難車等)の可能性はないかと相談して車両の登録照会をしてもらいましたが車両登録には相手の名前が記載されており不審車両とは言えないので警察ではこれ以上の対応はできないと言われました。個人情報なので当然、登録されている相手の住所は教えてもらえませんでした。

以上のような状況でここから先は弁護士に依頼する以外に方法はないものでしょうか。また、弁護士への依頼で状況が打開できる可能性はあるのでしょうか

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

強制的に退去を実現するには弁護士に依頼する必要があるでしょう。

賃料が支払われているので、契約違反による解除をするには、賃貸借契約に、契約者と連絡が取れない場合に契約解除ができる旨の規定があるか確認が必要です。

後は、契約書に、2か月前の予告で賃貸人から解約できるといった中途解約の規定があれば、同規定に基づく解約が考えられます。

弁護士としては、賃借人の住民票が動いてないかを調査して、動いていれば現在の住民票上の住所に通知を送り、退去を求めることになるでしょう。
退去に応じなければ裁判を起こし、判決を取った上で、強制執行により車両を撤去します。

転居先の住所が不明であれば、公示送達(裁判所の掲示板に呼出状・訴状等を掲示して、呼出状等が届いたことにする制度)の制度を利用して裁判を起こし、判決を取ることになります。

かなり費用はかかることが想定されます。
※この投稿は、2026年04月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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