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私道の通行権について

相談者No.2775
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幅員3m程度、長さ30m程度の私道沿いに10~15軒くらいの家が建っており、その一角の地主様が家を壊して、貸地として募集されています。そこを賃借で借り受け、5台分くらいのバイクの月極駐車場を運営したいと考えております。この場合、私道を通って駐車場を出入りするにあたり、バイク駐車場の店子様に対して通行権はあるのでしょうか?それとも私道持ち分が複数の場合、全員に許可をとる必要があるのでしょうか? また通行できるかどうかの判断材料として、地主様に確認すべき事項はありますか?よろしくお願い致します。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

まず、通常、借地の契約においては、敷地を月極駐車場として第三者に貸すことは、土地の転貸借にあたるため、禁止されます。地主の書面による承諾があれば可能ですが、必ず地主に事前に確認してください。

次の私道の通行についてですが、当該私道は地主も共有持分を有しているが、他の共有者も複数いるという前提で回答します。

理屈からすれば、私道の共有者である地主から通行の承諾をきちんと取れば、バイク駐車場の賃借人がバイクを通行させることは可能ですが、私道共有者間で取り決めがあったりして、他の共有者からクレームがあると実際問題としてトラブルになり、解決に費用も時間もかかるので、他の共有者の承諾もできるだけ事前に得ておいた方が良いと思います。

地主の承諾についても書面で得ておき、できれば、地主が私道通行の責任を持つ(周辺住民の承諾を得る)旨の条項に了承してもらうことが望ましいと思います。
※この投稿は、2026年04月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2775

早々にご返信を頂きありがとうございます。
転貸借については地主様の承諾を得ておりますが、私道沿いの所有者様が10-15軒いらっしゃり(そのうち駐車場付きの家に住まわれている方は3軒程度)、中には空き家となっている家もあります。
そんな状況下で、所有者全員と連絡を取るのは難しいらしく、1軒でも通行を認めない、また空き家の所有者が後から認めないと言われてしまえば、無理ということになるのでしょうか? 例えば公道から3軒目の土地にはなるのですが、その敷地に至るまでの家の在住所有者に承諾を得られればよいというものではないのでしょうか?
参考までにお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

法的には、私道の共有持分を持っている地主の書面による承諾があれば、私道の通行は可能です。

ただし、実務的には、他の私道共有者と紛争になること自体が望ましくないので、できるだけ他の私道共有者の承諾も取っておきたいところです。

その意味では、承諾が全て揃わないと法的に通行できないということではありません。

また、対象地が公道から3軒目の土地ということであれば、その対象地に至るまでの私道共有者に承諾を得られれば、他の(奥の)私道共有者からクレームが来る可能性は相対的に低いといえるかもしれません。
※この投稿は、2026年04月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2775

お世話になります。
アドバイスを頂きありがとうございました。
必ず全員の承諾が揃わなければならないというわけではなさそうですね。
地主様と周りの方との関係性もよくわかりませんので、そのあたりを含め地主様には聞いたうえで、可能な限り承諾を取っておくのがよいのかと思います。
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