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管理会社への不満

相談者No.2772
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住んでいるマンションで3週間前から水回りが詰まるため全て使えない状態で、コンビニでトイレをしたり、銭湯へお風呂に行ったりしております。

その3週間前に管理会社へ「壊れて使えないので、どうにかしてください」と伝えたものの、未だ何もアクションがなく、本日電話で怒りながら伝えた所、本日水道担当の人が見に来てくれました。

ですが、「マンション自体の大元の水道の部分が壊れていて、大規模な工事になるので、しばらく直らないです」と言われました。

水回りが一切使えないため、
この期間の、
・クリーニング代(洗濯機)
・銭湯代(お風呂)
・清掃器具代(トイレが溢れて臭い、汚い)
・ホテルへの避難(上記全て使えないため)

は請求できますでしょうか?

また、
・引越しの場合の違約金(2年更新時以外の解約は1ヶ月分がかかるとの記載)

もかかるでしょうか?

また、
・それ以外
どのようにしたら良いでしょうか?

この3週間で4回も電話しているのですが、
たいしたアクションをしてくれず、
精神的に参っております。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

まず、賃料減額が請求できると思われます。

「賃料減額ガイドライン」では、水が使えない場合、3日目から賃料の30%減額が相当としています。
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/10/031818.pdf

次に、管理組合の責任になるのか区分所有者(賃貸人)の責任になるかは原因次第ですが、原因者に対して、損害賠償として、水が使えないことによる損害(クリーニング代、銭湯代、清掃器具代)の賠償が認められる可能性があります。領収証などの資料や、写真・時系列メモ等の記録を残しておいてください。

ホテル代まで認められるかどうかは、一概には言えず、事故の規模や被害の程度にもよると思います。

賃貸人の帰責事由による賃貸借契約の解除が認められるかどうかも、一概には言えず、事故の規模や被害の程度にもよると思います。

賃貸借契約の解除が認められる場合には、更新時以外の解約についての違約金規定の適用はない可能性が高いと思います。
※この投稿は、2026年04月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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