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連帯保証人が死亡した場合

相談者No.2714
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不動産管理会社です。
1月、入居者が夜逃げをしました。
家賃は3カ月滞納、2月に連帯保証人の父親と家賃支払いや解約手続き等のやり取りをしていました。
ところが、4月になり、家族から父親が亡くなった、娘の私は3万円しか払えないと言っています。

ここで、質問です。
①父親が亡くなったことがとても疑わしいと思っています。
第三者は亡くなったことを確認する術はあるのでしょうか。
*2月に父親と電話をした際、まくしたてるような、脅迫するような話しぶりで、「なんで払わなきゃならんのだ!!!!早く解約手続き進めろ!折り返しの電話を待ってたけど、15分も経ってるぞ!!!!何だと思ってるんだ!馬鹿にしてるのか!」等の立場を理解されないような勢いのある話しぶりだったため、とてもではないですが、亡くなるとは思えないからです。

②娘は3万円しか払えない、と言いますが
 分割でも、支払の約束を取り付けることは出来ないのでしょうか。連帯保証人の債務は相続人に継承されると思うのですが。
 単純承認・限定承認・相続放棄 などによっても変わるかもしれませんが。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答くださいますようお願いいたします。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

1 連帯保証人の住所がわかるのであれば、債権者である賃貸人が役所で住民票を取って本籍を調べ、次に戸籍を取って死亡の事実を確認し、相続人を調査することはできるはずです。賃貸借契約書等が必要になると思います。
 弁護士に滞納賃料の回収を委任すれば、弁護士の方で住民票や戸籍の調査が可能です。

2 娘さんが父親について家裁に相続放棄の手続きを取った場合は別ですが、そうでなければ、父親の連帯保証人としての債務は父親の相続人に法定相続分に応じて承継されます。話が付けば、分割払いで合意して合意書絵をつくることも当然あります。
※この投稿は、2026年04月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山先生
ご回答ありがとうございます。
債権者の賃貸人が住民票⇒戸籍をとって確認が出来るのですね。
回収額が弁護士費用を大幅に下回ると思われるので、弁護士先生にお願い出来ないところが辛いところです。
娘さんは、一人娘なので全額を分割払いで合意書を作成し、約束させることが可能とのこと、希望が見えてきた気がします。
お忙しいところ早々にありがとうございました。
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