相談者No.2771
大学生の子がぼやを起こしました。
保険金額が満額出ませんでした。
築22年の物件ですが
その差額を支払わなければなりませんか?
耐用年数などは考慮されませんか?
教えてください。
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
その保険は、賃借人が入っていた保険(賠償責任保険)ですか?
それとも、賃貸人が入っていた保険(火災保険)ですか?
築22年の物件ということで、内装の経済的価値は減価償却していますから、賃借人が過失で火災を起こしてしまったとしても、法的には、賠償責任の範囲は事故当時の時価であり、新品に交換する費用(再調達費用)の全額を賠償しなければいけないわけではありません。耐用年数は法的には考慮されます。
ただ、火災だと賃貸人側も感情的になって、全額賠償しろという主張になりがちではありますね。
※この投稿は、2026年04月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
保険に加入しているのは賃借人(私共)です。
管理会社からは弁護士を立てるよう
言われましたし、オーナーはお怒りだと
教えてもらっています。
適正価格が決められているならばと
思ってもいます。
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
賃借人が入っていた賠償責任保険で、保険限度額を超えたという理由ではなく、保険会社の査定により、保険金が賃貸人の請求額通りでなかったのであれば、自己負担することなく、賃貸人側に、「ご不満であれば裁判を起こしてください」という対応をすれば、裁判は保険会社紹介の弁護士が対応してくれ、追加賠償が認められても保険会社が負担することになる可能性がかなりあります。
賠償責任保険とは、被保険者が法律上負担する賠償額を被保険者に代わって保険会社が保険限度額の範囲で支払うというものだからです。
※この投稿は、2026年04月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございます。
契約書類など読みなおし
保険会社に問い合わせてみます。