相談者No.2765
隣の宅地に新しく家が新築されているのですが
2階の寝室から窓をあけると、目の前にベランダ(バルコニー)があり、ほぼ先方のベランダが丸見え状態です。(向こうからも寝室の中が丸見えになっていると思います)
目隠しフェンスの設置を要望してもよいでしょうか?
民法では敷地境界から1メートル未満とあるようですが、建築中で勝手に隣の敷地には入れないのですが、目測では1メートル未満だと思っています。
また、1階のリビングも、相手の窓がほぼ目の前にあり、リビングも窓を開ければ丸見え状態です。これに関しては新築中の家がすりガラスにはなっているのですが、窓を開けないとは限らないと思いますので、これもあわせて建築会社へ要望を出すことは可能でしょうか? 当方がすりガラス等へ変更しなければならないとすれば、その費用は当方負担なのでしょうか?もし、当方負担だと、先に住んでいる側からすれば、腑に落ちない面があります。(上記の目隠しフェンスも同様です)
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
民法235条では次のように規定されています。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
そのため、敷地境界から1m未満かどうかが決定的に重要です。目測では根拠に乏しいです。
ハウスメーカーに対して、民法235条の規定に適合しているか確認したいので、敷地境界線から2階ベランダや1階窓までの距離が分かる図面を開示してほしいと求めることが考えられます。
敷地境界から1m未満の場合には、目隠しの設置を法的に要求できます。
すりガラスでは目隠しといえないかについては、判断が分かれる可能性はあるものの、おっしゃるように、窓を開ければ丸見えなのであれば、目隠しとはいえず、目隠しパネルの設置を要望することは法的に正当と認められる可能性の方が高いように思います。
法的に目隠しの設置を要求できる場合には、費用は先方負担となります。
一方、ご相談者様の自宅の窓も敷地境界から1m未満なのであれば、目隠しの設置義務が認められる可能性があります。
※この投稿は、2026年03月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。ちなみに、当方が先に建物を建てていたのに、後から建てた建物が上記のような場合でも、当方の窓やベランダが境界から1メートル未満だったら、当方にも目隠しフェンス等の設置義務が生じるのでしょうか? その場合の費用負担は当方負担になってしまうのでしょうか?
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
回答ありがとうございます。ちなみに、当方が先に建物を建てていたのに、後から建てた建物が上記のような場合でも、当方の窓やベランダが境界から1メートル未満だったら、当方にも目隠しフェンス等の設置義務が生じるのでしょうか? その場合の費用負担は当方負担になってしまうのでしょうか?
→原則として、そうです。
民法235条は、先に建てたかどうかを問題にしていません。
例外として、権利濫用(後から隣地に家を建てておいて、今まで隣地から何のクレームもなかったのに、目隠しの設置を求めることは権利の濫用だといった趣旨)等の反論が可能なことはあり得ます。
※この投稿は、2026年03月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。