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公募売買で土地取得後、測量にて隣地9m塀が傾斜して1㎝越境しております。控え壁も1箇所しかなく、ブロックは7段の140㎝と建築違反状態かつ唯一の控え壁に縦のひび割れが認められます。隣地は売地測量してあり、7月に購入買付を隣地にしたのですが決裂しております。その際には塀が越境しているとの説明もありませんでした。以上の事より最近越境し始めたものと考えられます。
手紙を一度出し、所有権に基づく妨害排除請求権ないし妨害予防請求権を求めている事、小学生の子供がおり倒壊時に危険である事を伝えてあります。それでも買付した方に塀はどうするか決めてもらうので何もしないの一点張りです。覚書の記載も拒否しております。
間口が2mですが、土地は46坪あるためにハウスメーカーからは越境物がなければ工事車両も中に入り特別運搬費もかからずに工事可能との事です。
古屋の解体も塀によって作業車が入れないために数十万高くなっております。
銀行からは住宅ローン審査時の1.9mとなってしまっている通路に関する問い合わせもきております。
ハウスメーカーからは最終確認審査時に指摘される可能性もあると伝えられております。
市役所に勧告もお願いしているところですが、動くとも思えません。
損害賠償等も請求できる可能性はありますか?