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賃貸借契約解除後の家賃領収について

相談者No.2714
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不動産管理会社です。

違反行為を繰り返した入居者に
契約解除通知をした際の家賃の領収について教えてください。


数々の契約違反を犯したミャンマー人入居者に
こんな内容の①内容証明原本と②内容証明コピー&ミャンマー語訳 を
送りました。*①不着②1/28着*
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■以下内容証明一部■
令和×年×月×日から令和×年×月×日までの期間において賃貸借契約を締結しておりましたが、
契約書第7条に定める禁止行為に該当する重大な契約違反を行いました。
具体的には、
• 入居者以外の者の居住
• 虚偽の申告
• 喫煙による共用部分の汚損
• 楽器演奏等による騒音行為
• 無断での入居者の入替および増員行為
等が確認されております。
よって、本書到達をもって賃貸借契約を解除いたします。
貴殿におかれましては、令和8年3月末日までに、貸室内にある一切の動産類を搬出し、当該貸室の明渡しを完了されますよう、ここに催告いたします。
なお、上記期限を経過しても明渡しがなされない場合には、不法占拠として建物明渡請求訴訟を提起する所存です。
また、上記内容について異議がある場合は、本書到達後10日以内に書面にて申し出てください。
期限内に申し出がない場合は、本件内容について了承したものとみなします。
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そして、到着後10日を経過し、何の反応もありませんでしたので
昨日、下記の内容の書面を作成いたしました。まだ郵送していません。

-------------------------------------------------------------■以下書面■
1/28到着書面をもって賃貸借契約を解除いたしました。
そして、この内容に意義がある場合は、本書到達後10日以内(2/7)までに書面にて申し出るよう通知いたしましたが、申し出がありませんでしたので本件内容について了承したものとみなします。
よって令和8年3月末日までに、貸室内にある一切の動産類を搬出し、当該貸室の明渡しを完了されますよう、ここに催告いたします。
上記期限を経過しても明渡しがなされない場合には、不法占拠として建物明渡請求訴訟を提起する所存です。
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この書面を作成しながらいつまでの家賃を領収するべきか疑問を抱きました。
現在は賃貸借契約解除された状態ですが、
今はまだ保証会社を解約しておらず、
2月家賃は保証会社より1月末に受領済、3月家賃は2月末に保証会社より受領予定です。

書面到着の1/28契約解除します!という通知はしたものの
3月末に出て行くように書面で伝えたので
3月いっぱいは住むと思うのですが、その場合3月家賃まで受領していいのでしょうか。

よく分からなくなってきてしまい、
社内でも分かるものがおらず、こちらへお聞きしてしてしまいました。 
長くなり大変申し訳ありません。
何卒お知恵をお貸しいただけますようお願いいたします。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

解除の有効性の問題は置いておいて、法的には、解除日までは「賃料と」して、解除日の翌日から明渡しまでは「賃料相当損害金」として請求・受領するという整理になります。

賃貸借契約が解除された以上、「賃料」は発生せず、不法占拠による損害賠償金が発生する形になります。

この損害賠償金について、賃料と同額で請求したり、契約書上特約がある場合には、特約に従って賃料の倍額を請求します。これを「賃料相当損害金」とか「賃料倍額相当損害金」といいます。
※この投稿は、2026年02月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山先生

ご回答ありがとうございます!
解除日の翌日から明渡までは『賃料相当損害金』として受領できるのですね。

そして、賃貸借契約解除以後は『賃料』は発生しないのですね。

損害賠償金については、契約書をよく確認し対応しようと思います。

ありがとうございました!!!
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