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内容証明の有効の有無について

相談者No.2714
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不動産管理会社です。
現在3カ月家賃滞納されている入居者がおり、連帯保証人の父親に内容証明とレターパックライト(内容証明コピー)を送ったところ、宛所不明で戻ってきてしまいました。

幸いなことに、入居者の姉は電話はつながりませんが
住所が有効で手紙は届く状況です。先月は姉に手紙をおくったところ、会社宛てに電話がきました。

今回のような場合、レターパックライトにて
姉の住所宛に内容証明のコピーを送り
連帯保証人である父親に新しい住所へ転送してもらうよう手紙でお願いしようと思うのですが、
姉が父親に『転送』も『伝える』こともしてくれない場合は
内容証明に記載した『手紙受取から1週間以内に支払いなき場合、賃貸借契約解除、法的措置をとる』 という内容は無効になってしまうのでしょうか。

無効の場合は、
裁判所で訴訟を起こすための手続きを行い、途中まで作成した訴状を持って役所に行き、父親の住民票と取得するという方法しかないのでしょうか。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

父親は連帯保証人ということですので、もともと、連帯保証人に契約解除の通知を送っても意味はありません。

契約解除の通知は、賃借人に送らないといけません。
※この投稿は、2026年01月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山先生
ご回答ありがとうございます!
契約解除の通知は賃借人に送らないと有効ではないのですね。
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