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借地権の買取

相談者No.2711
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借主から建物(倉庫)が残っている状態で借地権を買い取るのですが、この場合、売買契約書は借地権の売買契約なのか、それとも建物の売買契約になるのでしょうか。(ちなみに建物は構造が鉄筋コンクリート造ですが、すでに50年以上経過している建物ですのでほとんど価値はないものと思われます。)

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

借地権付き建物の売買契約になります。

借地権とは、あくまで建物が土地を利用する権利であり、建物に付随する「従たる権利」であって、借地権だけを取引の対象にすることは困難であるためです。
※この投稿は、2026年01月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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