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契約解除が有効かどうか

相談者No.2714
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弊社の管理している物件で、かなり滞納している法人の契約者がいます。

保証金600万円で現在の滞納額が家賃光熱費含め600万円を超えています。

毎月家賃と光熱費を請求しています。

家賃としては7カ月分遅れていて
ここ最近は毎月細々と払ってきており(払えないとの理由で12月は入金なしでしたが)、家賃しか払わないので雪だるま式に増え続けています。

通常、解約は半年前に通知しないといけませんが、このように細々とでも払っている場合は内容証明(1週間以内に全額払えなければ契約解除)を送りつけ、全額の支払いなくとも契約解除は出来ないのでしょうか。 



何卒ご回答のほどお願いいたします。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃料を7か月分も滞納しているのであれば、細々と払っていても、また保証金を預かっていても、債務不履行(契約違反)による解除が通常できます。

相当期間を定めた催告→解除の通知を賃貸人からする必要があります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2026年01月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山先生
ご回答ありがとうございます。

相当期間を定めた催告をするか、正式に弁護士に依頼をするか
社内で検討しようと思います。

ありがとうございました。
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