相談 Consultation

賃料の不払いによる契約解除について

相談者No.2711
記事が役に立ったらシェア!

借主が賃料を支払わない場合、どれくらいの滞納があれば解除ができるのでしょうか。(月払いの契約の場合)

裁判で賃料を不払いを理由に契約の解除が認められたケースがありますか。具体例があれば教えてください。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

一般的に、賃料滞納が3か月分程度で、契約解除が認められるイメージです。

>裁判で賃料を不払いを理由に契約の解除が認められたケースがありますか。

→賃料滞納が3か月分程度以上であれば、多くの裁判例で解除が認められています。
※この投稿は、2026年01月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2711

ご回答ありがとうございます。
質問を変えます。賃料は地代で、建物所有を目的とした借地権のある土地の地代です。この場合、地代の不払いが3ヶ月以上の滞納であれば解除が認められるのでしょうか。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします