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誠に恐縮です。
先程の修補請求についての補足で質問なのですが
売主側には現状の設備と同等の商材で見積り提示しています。
現在の見積り金額で合意しようとしている
商材より
少しグレードアップした仕様の商材に変更しようと考えています。
(他メーカー床暖房とペット対応床材等)
その際、合意内容の金額より差額が出ますので増額についてはもちろん当方の負担で支払うつもりなのですが
仕様の変更に売主側の同意は必ず必要なのでしょうか?買主の判断でする事は問題ないでしょうか?
そもそも現状回復として同等の商材での修補しか出来ないのでしょうか?
買主としましては合意内容の通り
同等の商材の見積り金額を支払って頂けるだけで良いのですが。
恐れ入りますが
宜しくお願いします。
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