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契約後、引渡前のマンションにおける上階からの水漏れについて

相談者No.2746
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契約後、引渡前の時点で売買該当物件の上階で給水管故障が発生し、該当物件に水漏れが発生致しました。
売主の帰責性は無いです。

売主にて補修後の引渡しの為、引渡し期日が延期となりました。
引渡しが延期した事による遅延金(自宅賃貸の更新料が発生)、期日が延期した事によるリフォーム価格増加分を、売主に請求する事は可能でしょうか

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売主には帰責性がない漏水事故ですので、損害賠償の前提となる「債務者の帰責事由」がないため、損害賠償請求は困難ではないかと思います。

引渡し期日延期の交渉の際に、引渡しが延期になることによる、延期期間分の自宅賃貸物件の賃料・更新料について交渉することは可能だったかもしれませんが、既に引渡期日の延期は無条件で合意したのでしょうかね。

「リフォーム価格増加分」はどちらにしても厳しいように思います。
※この投稿は、2025年12月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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