相談者No.2482
ある会社が、建設協力金を預けるので私の土地に私が建物を建てて貸してほしいと言ってきました。
その提案書には、契約期間内に退店の場合は残りの建設協力金は没収と書かれています。
そこで、私は自分で契約書を作ったのですが、契約期間内退店の場合の協力金没収特約は記載していません。
今回、契約期間内にその賃借人が営業をやめるかもと言ってきたので、代わりの賃借人を私が見つけてきました。
次の賃借人は現状の建物は使えないということで、新しく建て替えることになりました。
今の賃借人とは、敷金建設協力金については、解約の後で協議すると覚書で決めました。
この場合、建設協力金没収を私は主張できますか?
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
>そこで、私は自分で契約書を作ったのですが、契約期間内退店の場合の協力金没収特約は記載していませ
>ん。
→提案書に書いてあっても、契約書に特約として規定がないのであれば、建設協力金の没収を主張することは難しいと思います。
契約期間中途での解約が契約上認められているのであれば、中途解約が契約違反でそれにより損害を被ったと主張して建設協力金の返還債務との相殺を主張することも難しいように思います。
逆に、契約期間中途での解約が契約上禁止されているのであれば、中途解約が契約違反でそれにより損害を被ったと主張して建設協力金の返還債務との相殺を主張することが考えられるかと思います。
一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2025年12月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
いくら相手方の提案書に契約期間内建設協力金没収と書かれていても、何千万円もの重要なお金のやり取りですから、契約書に没収特約を記載していないといけないですね。
私の大きなミスでした。
また、今回、新たな賃借人を気に入っており、そちらに早く貸したいという希望が私にはあったので、敷金建設協力金については、解約後の協議としました。
相手から退店すると言われたのではないので、これも私には不利ですね。
敷金も建設協力金も全額返還で覚悟を決めます。
ありがとうございました。