弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
定期借家契約に「更新」はありません。
あるのは「再契約」です。
「再契約」時にも、初回契約時と同様、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する旨を記載した書面を賃借人に交付し、対面で説明しないといけません(借地借家法38条3項)。
賃貸借契約書と別に「定期借家契約であることの説明書面」を交付し、内容を対面で説明して賃借人の署名押印をもらうのが通常です。
この手続をしていないと、定期借家契約と認められず、普通借家契約になってしまう可能性があります。
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
※この投稿は、2025年12月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。