相談者No.2714
不動産の管理会社で働いていますが
連絡を何回もしないと振り込んでこない人がいます。
先月、こういった内容証明を送りました。
「この書面が到着後1週間以内に払ってください。今後、振込期限から10日経過しても払われない場合は、保証会社経由で請求し、その際には手数料3000円を上乗せした金額をお支払いいただくこととなります。」
今後、入金の催促をせずに支払期限10日を経過した時点で
代位弁済請求をしたいと思っているのですが、
管理会社として、入金の催促をしないのは違法になるのでしょうか。
ご回答いただけますようお願い致します。
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
保証会社が代位弁済請求をする前提として、管理会社が賃借人に催促をすることが条件になっているのでなければ、賃貸人としても保証会社に代位弁済してもらえば回収できるので、あまり問題はないのではないでしょうか。
※この投稿は、2025年12月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山先生
ご回答ありがとうございます!
賃借人に催促することは条件になっていないので、催促せずに保証会社に請求しようと思います。
ありがとうございました。
秋山先生
続きの質問をさせていただきたいのですが
振込期限を過ぎ、保証会社に代位弁済請求を出した後
賃借人から
「光熱費の請求書が届かなかったから支払えなかった。」
などと言われた場合は、 *実際には届いている*
催促なしに保証会社に請求したことが何か問題になるのでしょうか。