相談 Consultation
解決済み
回答数:2
不動産管理会社で働いています。
賃貸借契約の解約後に原状回復費用を払わない人がいます。
支払い期限を過ぎても払わないので、
契約者に内容証明(到着後5日以内に支払え)を発送し、期限内に支払いがなければ
賃貸借契約時の《連帯保証人》に内容証明を送ろうと思っているのですが、
賃貸借契約が解約されている今となっては、
連帯保証人はお役御免で、連帯保証人だったから払えというのは無効でしょうか。
連帯保証人が賃貸借契約解約後も有効な場合
内容証明は契約者ではなく、この連帯保証人に直接送った方が話が早いでしょうか。
ベストアンサー
相談者No.