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連帯保証人が有効かどうか教えてください

相談者No.2714
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不動産管理会社で働いています。
賃貸借契約の解約後に原状回復費用を払わない人がいます。

支払い期限を過ぎても払わないので、
契約者に内容証明(到着後5日以内に支払え)を発送し、期限内に支払いがなければ
賃貸借契約時の《連帯保証人》に内容証明を送ろうと思っているのですが、
賃貸借契約が解約されている今となっては、
連帯保証人はお役御免で、連帯保証人だったから払えというのは無効でしょうか。

連帯保証人が賃貸借契約解約後も有効な場合
内容証明は契約者ではなく、この連帯保証人に直接送った方が話が早いでしょうか。
 

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

賃貸借契約解約前に発生している原状回復義務と考えられるので、連帯保証人に請求することは問題ないでしょう。

先に請求しても特に問題はないと思います。
※この投稿は、2025年11月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山先生
いつもご回答して下さりありがとうございます。
賃貸借契約前の原状回復義務ということで、連帯保証人に請求することは
問題ないとのことで安心しました。
連帯保証人に内容証明で請求しようと思います。

ありがとうございました!!!!!!!!!
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