相談者No.2714
不動産の管理会社で働いています。
物件によっては管理会社から入居者へ光熱費の請求書を出し、支払ってもらっています。
毎月、何度も何度も連絡をしないと支払わない方がいます。
今回に関しては支払いの催促のため電話連絡するとブロックされていたり、E-mail、を送っても何の反応もありません。
その場合、下記のような対応は可能でしょうか。
内容証明をだし、「書面到着から一週間以内に払ってもらえない場合は、保証会社から手数料3000円上乗せで請求がいきます。」というようなものです。
該当の方は保証会社の集金代行を利用していて、家賃は定期的に入金あり、しかし光熱費はなかなか支払ってこないという人です。 今回の光熱費の金額は6,379円です。
物件によっては、水道料金を支払わない方がいる場合
水道を止めたりして、最終的には払ってもらうこともありますが、
今回の方が住んでいる物件は一つの部屋だけの水道等止めることができません。
内容証明、保証会社からの手数料上乗せの請求、この方法が違法とならないかどうかお教えいただけますようお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
「その場合、下記のような対応は可能でしょうか。
内容証明をだし、「書面到着から一週間以内に払ってもらえない場合は、保証会社から手数料3000円上乗せで請求がいきます。」というようなものです。」
→内容証明を出すのは問題ありませんが、保証会社から手数料を3000円上乗せで請求するというのは、もともとの保証委託契約においてそのような条項がなければ無理だと思います。
「物件によっては、水道料金を支払わない方がいる場合
水道を止めたりして、最終的には払ってもらうこともありますが、
今回の方が住んでいる物件は一つの部屋だけの水道等止めることができません。」
→水道を止めてしまうのは入居者の生存権に関わるので問題だと思います。自力救済として違法ではないかと思います。
水道光熱費であっても滞納がかさみ、賃料3か月分程度の金額になれば、賃貸借契約自体の解除が可能だと思います。
※この投稿は、2025年11月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
【追加で質問です】
毎月内容証明を出してしまうと、こちらも経費がかかってしまうので、
下記のような内容にすることは可能でしょうか。
『今後、支払期限を2週間経過した場合、こちらから催告することなく、保証会社より手数料(3000円)を上乗せした金額で請求いたします。』
何卒ご回答のほどよろしくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ですから、保証会社から手数料を3000円上乗せで請求するというのは、もともとの保証委託契約においてそのような条項がなければ無理だと思います。
そのような条項があるのであれば可能ですが。
※この投稿は、2025年11月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人先生
ご回答ありがとうございます!
早速保証会社に確認したところ、この該当の方は、光熱費も可能とのこでした。
"もともとの保証委託契約” というのは、 契約者(入居者)と保証会社との委託契約のことでしょうか。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
「"もともとの保証委託契約” というのは、 契約者(入居者)と保証会社との委託契約のことでしょうか。」
→はい、そのとおりです。
※この投稿は、2025年11月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山先生
再度のご回答をありがとうございます!
契約者と保証会社との委託契約では、光熱費の請求も可能と確認出来ましたので
今後は、本人に催促の連絡することなく支払い期限2週間経過後に保証会社に代位弁済請求の対応とすることにいたします。
ありがとうございました。