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内容証明(家賃不払い)コピーの効力について

相談者No.2714
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3カ月家賃を滞納した賃借人に、内容証明を発送しました。内容は、「到着した日から1週間以内に全額払わなければ、契約解除の通知なく支払い期間経過をもって契約を解除する。」というものです。

相手が不在で、受け取らない場合に備え、内容証明のコピーをレターパックライトでも発送し、11/5に到着したことをweb上で確認しました。 11/6本人から連絡があり、内容証明とレターパックで送った旨を伝え、レターパックライトの方は11/5に到着したようだと伝えました。 11/5に到着だったので、11/12までに支払うように伝えましたが、到着したのは、内容証明原本の方ではありません。 内容証明原本はいまだ“不在のため持ち帰り”で到着していません。 
このような場合、内容証明のコピーが届いたからといって、その到着から1週間以内に払えと伝えてはいけないのでしょうか。
またこのコピーの場合、支払い期間経過後に契約を解除する というようなことも無効になるのでしょうか。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「このような場合、内容証明のコピーが届いたからといって、その到着から1週間以内に払えと伝えてはいけないのでしょうか。
またこのコピーの場合、支払い期間経過後に契約を解除する というようなことも無効になるのでしょうか。」

→要は、催告の意思表示が賃借人に届いていることが必要です。内容証明のコピーであっても、レターパックで届いており、賃借人が見ていることが立証出来れば構いません。

例えば賃借人との電話で、レターパック青を11月6日に受け取っていることを認めさせてそれを録音しておけば、上記立証はできるように思います。

それがなくても、レターパック青が配達されていることの記録はあると思うので、それだけでもおそらく大丈夫と思います。

内容証明郵便は受け取らない場合もあるので、私も内容証明郵便とレターパック青で同じ内容の文書を同時に送ることは良く行います。
※この投稿は、2025年11月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2714

秋山直人先生
ご回答ありがとうございます。
内容証明のコピーであっても、催告の意思表示が賃借人に届いていれば有効とのこと
安堵致しました。
また秋山先生も内容証明郵便とレターパックライト青で対応されていらっしゃるのですね。
今後もこの方法で対応していこうと思います。
お忙しいところ早々にご回答下さりありがとうございました。

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