相談 Consultation

賃貸建物の修繕について

相談者No.2711
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弊社では、建物(倉庫)を賃貸しています。賃借人から倉庫の扉のレール(コンクリートの床に取り付けられていて、周りをコンクリートで固められている)が開閉に支障をきたしているので、修繕をしたいとの申し出がありました。本契約では、賃貸人が修繕を要するのは、躯体のみで、その他の部分は賃借人が行うとの条文があります。

この場合、今回の扉のレールと床のコンクリート部分は躯体になるのでしょうか。(床のコンクリート部分は、このレールを取り付けるために後からコンクリート施工した部分と考えられます。基礎部分とは異なります。)

また、条文に賃貸人が躯体のみの修繕と謳われていても、賃貸人に修繕の義務があるのでしょうか。


秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約書自体や現地の状況を確認しての回答ではないため、感想のコメントにとどまりますが、一般的には、おっしゃっている扉のレールや当該レール設置のために施工した付近のコンクリート部分は、建物の「躯体」には含まれないように思います。

また、賃貸借契約書で、賃貸人が修繕義務を負うのが建物の躯体に限定されているなら、躯体ではない扉のレール等について賃貸人は修繕義務を負わないだろうと思います。
※この投稿は、2025年11月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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