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弊社では、建物(倉庫)を賃貸しています。賃借人から倉庫の扉のレール(コンクリートの床に取り付けられていて、周りをコンクリートで固められている)が開閉に支障をきたしているので、修繕をしたいとの申し出がありました。本契約では、賃貸人が修繕を要するのは、躯体のみで、その他の部分は賃借人が行うとの条文があります。
この場合、今回の扉のレールと床のコンクリート部分は躯体になるのでしょうか。(床のコンクリート部分は、このレールを取り付けるために後からコンクリート施工した部分と考えられます。基礎部分とは異なります。)
また、条文に賃貸人が躯体のみの修繕と謳われていても、賃貸人に修繕の義務があるのでしょうか。