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債務不履行の要件と損害賠償について

相談者No.2711
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弊社は、銀行融資を条件に土地売買契約を締結し、手付金を支払っております。
売買契約書の支払い方法等に残金の支払いを2025年11月28日と期日を記載しております。

銀行融資の申し込みは済ませていますが、審査に時間がかかり、期日までに、融資の実行ができない可能性がでてきています。

この場合、債務不履行となり、損害賠償の請求を受ける可能性があるのでしょうか。

仮に損害賠償の請求を受けた場合、銀行の手続の遅滞を理由に拒否できるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「銀行融資の申し込みは済ませていますが、審査に時間がかかり、期日までに、融資の実行ができない可能性がでてきています。

この場合、債務不履行となり、損害賠償の請求を受ける可能性があるのでしょうか。」

→決済期日までに売買代金を支払えなければ、債務不履行となります。損害賠償請求や違約金請求を受ける可能性があります。

そのような事態を避けるため、事前に仲介業者を通じて売主と交渉し、決済期日の延期を求める等の交渉をすべきでしょう。


「仮に損害賠償の請求を受けた場合、銀行の手続の遅滞を理由に拒否できるのでしょうか。」

→融資を受けているのは買主側の事情であり、売主には関係ないので、銀行の手続が遅滞したからといって、買主は売主に対する責任を免れません。
※この投稿は、2025年10月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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